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教科書無償給与の流れ

1.国による教科書の購入

文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します。(①)
教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払うことができることとなっています。

2.発行者による教科書の送付

発行者は、教科書・一般書籍供給会社、教科書取扱書店等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します(②)。
送付された教科書は、通常、教科書取扱書店に保管され、学校に納入するための準備が行われます。

3.学校の設置者等からの教科書取扱書店への納入指示

教科書は、国から学校の設置者・校長を通じて無償給付されることになります。(③)
これらの設置者等は、発行者の供給代行者である教科書取扱書店に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。

4.児童・生徒への教科書の給与

教科書取扱書店は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します(④)。
納入された教科書は、 児童生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童生徒に十分説明して 給与することとされています(⑤)。
株式会社宮城県教科書供給所
〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目6番3号
TEL 022-235-7181
FAX 022-235-7183
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